※ 債務整理方法は利息制限法で引直計算をした残元金をベースに考えます。
※ どの手続きをとっても信用情報に登録されます。
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任意整理
引き直しした残元金を原則つけず、3年〜5年程度で分割返済します。 裁判所を通さず、債権者と本人の間で返済方法を和解します。
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(任意整理に適している場合)
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・・・
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借りている貸金業者の数が少ない
借金総額が比較的少額
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(債務の減額)
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債権者との交渉しだいで、将来の利息が減る
引き直し後の残高の減額は困難
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(手続き期間のめやす)
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2〜6ヶ月
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(返済のための収入)
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ある程度の収入
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(メリット)
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当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能
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(デメリット)
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債権者の同意が必要で、話し合いに応じない業者に対する強制力がない
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特定調停
引き直しした残元金に将来の利息をつけず、3年程度で分割返済する点は任意整理と同じですが、裁判所に申し立てをして受理された後、裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に立って、返済方法を調整します。
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(特定調停に適している場合)
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借りている貸金業者の数が少ない 給与等の定期的な収入を得ている
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(債務の減額)
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債権者との交渉しだいで、将来の利息が減る 引き直し後の残高の減額は困難
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(手続き期間のめやす)
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2〜3ヶ月
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(返済のための収入)
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ある程度の収入
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(メリット)
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法律専門家を頼まずにできるので費用が安い
裁判所から申立があった旨の通知が送付されるので取立てがストップする
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(デメリット)
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借金をしている全ての債権者の同意が必要
支払いが滞ると給与等を差し押さえられる
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個人再生
裁判所が認可した再生計画に基づき債務を返済します。
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(個人再生に適している場合)
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借りている貸金業者の数や額が多い。 給与等の定期的な収入を得ている。 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない。
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(債務の減額)
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引き直し計算で確定した後の借金をいくらかまで減らすことができる。
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(手続き期間のめやす)
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半年〜1年
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(返済のための収入)
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給与等の定期的な収入
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(メリット)
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住宅ローン特別条項により、住宅を失わずに債務整理することも可能。
返済計画に強制力があるため、特定調停と違い、再生計画に反対の貸金業者がいても、一定の場合に債務整理を納得させられる。
裁判所から申立があった旨の通知が送付されるので取立てがストップする。
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(デメリット)
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借金をしている全ての債権者の同意が必要 返済計画に強制力があるため、返済が滞ると給与等を差し押さえられる手続きが複雑なので、法律専門家に頼まないと難しい。 官報に氏名、住所が記載される。
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自己破産
借金を将来の収入で返済していくことが困難な場合、裁判所に破産を申し立て、免責決定を受ける。
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(自己破産に適している場合)
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返済の見込みがない。
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(債務の減額)
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基本的に全額。
ただし、ある程度財産がある場合、返済する債務もある
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(手続き期間のめやす)
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2ヶ月〜6ヶ月
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(返済のための収入)
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なし
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(メリット)
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免責が許可されれば、早期に借金から開放される。
裁判所から申立があった旨の通知が送付されるので取立てがストップする。
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(デメリット)
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最低限の生活資材(99万円)を除き、住宅等の財産を失う
破産原因によっては免責されない場合がある 官報に氏名、住所が記載される 免責が許可されるまで一定の職業に就けない等の制約がある。ただし、許可後は、制約がなくなる
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